遅い新年のご挨拶と行政書士試験合格発表
ブログが書けないまま、気がつけば、はや2月も中旬。この間も、オンライン木村ゼミは、2025年の試験に向け、3人の講師でガンガンやっておりました。
今日は、新年のご挨拶も兼ね、司法書士試験の記述式を担当するShinWin講師の記事を掲載させていただこうと思います。
少し前の記事で、行政書士試験受験の記事を掲載させてもらったのですが、このたび合格することができました。
合格後に感想を書いてくれたので、こちらに掲載させていただきます。
読んでいただければ嬉しいです。

行政書士試験合格発表と採点結果が返ってきました。ShinWinです。
先日、令和6年度行政書士試験の合格発表がありました。
このブログでも以前にお伝えしておりましたとおり、私、ShinWinも受験しておりました。
私の試験対策は、試験1週間前から記述式の徹底強化に没頭すること。
これに尽きました。
今回は、次回以降、受験される方の参考のために私の記述式の解答を掲載しておきます。
問題44 国を被告として、Xに対する申請拒否処分取消訴訟とAに対する処分取消訴訟を提起できる。
問題45 動産売買の先取特権に基づき、甲の競売による代金を一般債権者より優先して弁済を受ける。
問題46 登記請求権を保全するために、BのCに対する登記請求権を代位により行使できる。
この解答で54点でした。(満点60点)
結果としては、無事に合格しており、結果を受けて少し安心していました。記述式の試験は、事実関係を読み取って、それが、どのテーマに当てはまるのかを検討して、法律用語で表現する。
この過程をたどることは、行政書士試験であっても司法書士試験であっても共通するところなんですね。どちらも法律の試験ですので。
私は、司法書士試験の記述式を担当しています。私のゼミでは、受講生がこの過程をたどる実力を身につけて、司法書士試験本試験で発揮できることを目的としています。
行政書士試験に合格されて次は司法書士試験合格を目指される方、あるいは、司法書士試験にご興味を持たれている方、私と一緒に司法書士試験合格を目指してみませんか?
ShinWin