行政書士試験体験記

目の調子が悪く、本当にお久しぶりのブログとなってしまいました。
今日は、先週の行政書士試験をオンライン木村ゼミの講師の一人ShinWinが受験してきたので、その体験記を載せてみました。気楽に読んでみてください。

「タイトル」 行政書士試験受けてきました「shinwinです。
11月10日は、令和6年行政書士試験の日でした。
私shinwin、この日の行政書士試験を受験して参りました。
今回、受験したのは
司法書士として独立開業しておよそ半年が経ちますが、ビザ関連や建設業の許可等を求められることもあり
〝司法書士業務と行政書士業務を組合せることで完結する業務〟
この需要にもお応えしたいと思ったからです。

いざ、勉強開始!!
と、勢いよくいきたかったところだったのですが
これがなかなか手につかず、試験1週間前までほとんど何もできずにいました。

長い期間、司法書士試験を受験し続けてきて、それを思い出すと、もう受験はしたくないと心のどこかで思っていたのでしょう。
また、司法書士試験では問われない行政法の勉強をゼロから始めなければならないこともありました。
それでも、過ぎてしまった時間は取り戻すことはできません。
そんな中、試験1週間前になり、やっと集中して勉強に取り組むことができるようになったのでした。とは言え、あまりにも短すぎる勉強期間のためある覚悟をしました。

それは、択一対策は一切せずに、行政法の記述式1問に絞ることでした。

憲法、民法、商法・会社法は司法書士試験の余力を頼りに全く勉強していません(せめてあと1週間前にやる気になれていたら、、)
判例フォーカス(三省堂)に掲載の判例121事例だけに絞って、何度も何度も確認していました。
(判例を見てるので、択一の知識にも結果的に繋がりましたが)

そして、試験当日記述式第44問、行政法なんと、ここで問われたのが
判例フォーカスにも詳しく記載がされている東京12チャンネル事件でした!
被告は、申請拒否処分を取消しても免許許可取消がされる訳ではないので訴えの利益がないことを主張していたのですが最高裁が出した結論は

免許許可処分と拒否処分は〝表裏の関係〟にあって、そのため、拒否処分取消が認められると、免許許可の再審査を行って、その結果、拒否処分を受けた者が免許許可を受けることができる可能性があり、そうすると、拒否処分取消の判決が免許許可処分を拘束するため、免許許可処分取消訴訟と申請拒否処分取消訴訟どちらの取消訴訟にも訴えの利益を認めたんですね。

何度も判例フォーカスを見返していて、そこからの出題に期待していて、本当に出題されたので、思わず内心ガッツポーズでした。
ただ、考え方が合っていても、表現が甘くなると減点になると思い、言葉の射程範囲に気をつけて、答案は慎重に書いてきました。

一方、民法記述の2問は、動産売買の先取特権と債権者代位の転用でした
こちらは、司法書士試験の頃に勉強していたことを使って記載してきました。
択一だけでは合格できていない点数なだけに安心できなくて、記述の得点が何点になっているのか気になるところです。

とりあえず首の皮一枚繋がった今年の行政書士試験でしたが、結果はいかに、、」